休憩してますか??

Have a break~
このフレーズといえば、キットカットですよね。
 
昔よりどんどんサイズが小さくなっているような気もしますが、食べたくなってついつい手が出てしまいます。
 
ちなみに、私は黒いパッケージのこれ⬇️が一番好きです😁

 
さて"Have a break"は「休憩しよう」ということですが、皆さんは"休憩"をしっかりとっておられますか?
 
今回は休憩時間について少し触れていきたいと思います。
 

休憩時間とは?

 
休憩時間ですが、12:00~13:00のような形で、お昼休みとして一律で定められていることが多いと思います。
 
昼食を摂るんだから昼休みがあるのは当然じゃないか?と思われるかもしれませんが、"休憩"についても、法律で定められているのはご存知でしょうか?
 
働くことに関する法律といえば"労基法"ですが、どのような形で規定されているのか、見ていきたいと思います。

労働基準法(昭和22年法律第49号)第34条 休憩

  1. 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
  2. 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
  3. 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない
 
第34条違反には使用者側への罰則も設けられており、休憩を取らせないと 6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金(第119条) が科せられることになっています。
 
適切な休憩時間がないと疲労の蓄積により労働者の健康を損ねたり、また労働災害を引き起こす可能性もありますので、休憩時間の付与は使用者の義務とされている訳です。
 
ちなみに第34条には第1〜3項まで規定がありますが、どういった内容なのか?それぞれについて確認していきたいと思います。
 

1.休憩時間の長さ

 
第1項では、休憩時間の長さと付与のタイミングを規定しています。
 
休憩時間は"労働時間"の長さに応じて与えることとされておりまとめると次のとおりになります。
 
"労働時間"が6時間以下の場合、休憩不要なんてビックリですよね😅
ですが、お昼を摂らせないといった薄情な事業所は少ないんじゃないかなと思います。
 
また、休憩時間労働時間の途中に与えることとされていますが、例えば7時間働いた後に45分休憩を与えるといったやり方はNGということです。
残業の場合も同じで、45分休暇の方が残業で労働時間が8時間を超えそうになったら残業途中に15分以上休憩を取る必要があります。
残業途中に休憩というのも難しいですね😅
 
以上から、労働時間の長さに関わらず、お昼の時間帯に1時間の休憩時間を設定している事業所が多いんじゃないかと思います。
 
45分休憩のみの事業所は、残業発生したらどうやって休憩を付与しているんでしょうね。。。😱
 

2.休憩時間の一斉付与

 
第2項では、休憩時間の付与方法について規定しており、原則として一斉に付与することとされています。
 
例えば、昼休みの電話対応などで数名だけ待機させるというのはNGです。
休憩は一斉に取るというのが大原則です。
 
ただし一部の業種(運輸、金融、郵便、販売、保健衛生など⇨労働基準法施行規則第31条に規)はこの適用を除外される他、休憩時間に関する"労使協定"があれば、一斉付与でなくともよいとされています。
 
なお、"労使協定"には「対象となる労働者の範囲」や「休憩の与え方」を定めておく必要があります。
 
"労使協定"に関しては、周知義務があるので、もし気になる方は一度確認されてみてもいいと思います☝️
 

3.休憩時間の自由利用

 
第3項では、休憩時間の自由利用について規定しています。
休憩時間ですから自由に過ごしたいですよね?
その権利を保証しているのが、第3項となります。
 
休憩時間中に来客対応・電話対応などを指示・依頼されたことはありませんか??
自由利用になっていないのでNGの可能性が高いです。
 
労働から解放された自由時間である必要があるので、いわゆる手待ち時間などは労働時間とみなされ、休憩時間とはみなされない可能性が高いので注意が必要です。
 
あくまでも労働者が労働から離れて自由に行動できる時間が休憩時間ということです。
 
ちなみに休憩時間の外出に関して上長への報告や許可を求めることは、NGとはされていません。
 
また当然ですがいくら自由だからと事業所の風紀を乱したり衛生環境を損ねる行為に制限を設けることもNGとはされていません。
 

まとめ

 
今回は、休憩時間について見ていきました。
 
私は調剤薬局💊での勤務経験もあるのですが、一人薬剤師の店舗では、まともに休憩時間を取れなかったことを記憶しています。
 
業務の合間(⇦手待ち時間ですね)に一息入れることはありましたが、今思えば厳密な休憩時間ではありませんね。。。
 
休憩時間の一斉付与が除外される業種医療機関等の保健衛生業(⇦"薬局"は保健衛生業ではなく販売業にカテゴライズされているようです)も含まれていますが、除外される業種はどれも休憩時間しっかりと取れない業種になっているのかなと思います。
 
休憩時間に仕事をしなければならない状況であるならば、労働時間として対価を請求できる場合もあると思いますし、そもそも休憩の取り方についても問題がありそうですので、労使間でしっかりと協議しての解消が望ましいと思います。
それでも解消が難しいようであれば"総合労働相談センター"などに相談してみるのも一つの手ではないでしょうか。
 
以上、休憩時間に関してのお話でしたが、何かの気付きになれば幸いです。
 
また次回も宜しくお願い致します✋

 

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