2年に一度の。。。

今回は、医療従事者以外の方には関心が薄い内容かもしれませんがご容赦ください。

 
医療従事者の皆さん、2年に一度のあれが来ますよ〜📢
何か楽しいイベントであればいいのですが、一部の医療従事者に課せられている「届出」に関するお話です。
 

三師届って?

 

薬剤師を含む一部の医療従事者は、現在の勤務状況などを2年に一度厚生労働省へ届け出ることが義務付けられています。
医療従事者の配置状況など、国の医療施策の基となる情報収集が目的となります。

届出に関して、薬剤師を規定する法律の中で次のように定められています。
 
↓国家資格と法律については、こちらから↓

薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)

第九条 薬剤師は、厚生労働省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年一月十五日までに、その住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない
ただし、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により当該届出を同項に規定する電子情報処理組織を使用して行うときは、都道府県知事を経由することを要しない。    
第三十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第八条の二第一項の規定による命令に違反して再教育研修を受けなかつた者
二 第八条の三第一項の規定による陳述をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし、物件を提出せず、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
三 第九条の規定に違反した者
四 第十九条の規定に違反した医師、歯科医師又は獣医師
五 第二十条の規定に違反した者
六 第二十四条又は第二十六条から第二十八条までの規定に違反した者

「医師」や「歯科医師」等もそれぞれに由来する法律に届出の規定がありますが、怠ると罰則が適用される場合もある大切な届出であることがお分かりいただけると思います。
 ※同じように罰則の規定もあります。     

今年が届出を行う年なのですが、法にも「電子情報処理組織」の規定がありますので、昨今のDX化推進の動きに合わせてついにオンラインでの届出が可能*1になりました!!  

これまでは勤務地もしくは住所地を管轄する保健所に提出する必要があったのですが、オンラインで済ませられるということで大変助かります。     

オンラインでの届出に関して、厚生労働省で専用のページを設けていますので、詳細は下記よりご確認いただけます。

【参考】医療従事者による2年に一度の届出(三師届・業務従事者届)について

単独で保険医療機関を開設できる三師(医師・歯科医師・薬剤師→「先生」資格ですね。)は届出票、それ以外の医療従事者は従事者届を提出する形になります。  
 
↓「先生」については、こちらから↓

 
 

オンライン届出をやってみた

 

私の勤務先でもオンラインでの届出ができるようになったので、早速やってみました。
 
ログインページへ

届出の選択

Exelファイルもアップロード可


作業時間としては10分もかからないと思います。
保健所に持っていかなくてもいいので時短になりますね。

2021年からオンライン資格確認※(オンラインでの保険資格の確認・2023年4月から導入が原則義務化)も始まっていますし、2023年1月26日からいよいよ電子処方箋もスタートします。
遅れているといわれる医療業界も徐々にですがDXの波が訪れていることを感じさせられる出来事でした。

2年に一度ということで忘れがちですが、該当する方は1月15日までにしっかりと届出を行ってくださいね。
 
 

☆ランキング参加しています☆

にほんブログ村 病気ブログ 薬・薬剤師へ
にほんブログ村

PVアクセスランキング にほんブログ村

*1:あらかじめ利用申請をしている医療機関に限る。