「労働法の教え方セミナー」に参加してみた✏️

知識やスキルって使わないとどんどん忘れていきますよね。
 
社労士の国家試験に合格しているものの、労務」とは縁遠い仕事内容のため、触れる機会がほとんどありません。。。
 
意識的に勉強しないといかんなぁ😵と思っていたところ、ちょうど良さそうなセミナーを見つけたので、申し込んでみることにしました。
 
ということで、申し込んだセミナーがこちらです。

 厚生労働省の委託事業ということで、公益社団法人国労働基準関係団体連合会(略称:全基連)が開催しているセミナーですが、、、
なんと❗️受講料は無料です。
 
無料と侮るなかれ。
約2時間のセミナーが計5回、さらに早期申込者にはテキスト+資料が郵送されると、かなり力の入ったセミナーです。
 
数字はテキストからの引用になりますが、
 
民事訴訟 約3,400件
労働審判 約3,700件
総合労働相談*1 100万件超
と労使間での個別紛争が年々増加しており、少しでも増加に歯止めを掛けるべく、労使共に労働法への理解を深めてもらい、少しでも紛争を減らしたいという考えが背景にあるようです👀
 
なお、このセミナーで取り上げている「労働法」とは次のとおりです。

労働基準法

労働契約法

労働安全衛生法

最低賃金

雇用保険法

労災保険

パートタイム・有期雇用労働法

障害者雇用促進法

女性活躍推進法

※法律名は一部略称で表記
※太字・アンダーラインで表示しているものは、社労士国家試験の必須科目です。
 
労働関連法は他にも色々ありますが、「働く」ことに大きく関わってくる法律と言えます。
 
それでは、簡単にそれぞれの法律について触れていきたいと思います。

労働基準法

言わずと知れた労基法です。
労働条件(労働時間・賃金など)の最低基準を定めた法律です。
この法律を下回る条件の労働契約は無効とし、この法律で定める基準に置き換える強行法としての側面も持っています。
ここには上げていない、労働組合労働関係調整法と合わせて、「労働三法」とされています。
就業規則についても定めがあります。

労働契約法

労働契約について規定した法律です。
労働契約は、労使間の合意に基づいて成立するという、合意の原則も条文に規定されています。
また、労基法で定める就業規則と労働契約の関係性についても規定しています。(いわゆる最低基準効。簡単にいうと、就業規則≧労働契約ということです。)
 

労働安全衛生法

職場の労働環境など、労働者の安全と健康(衛生)を確保することを目的とした法律です。
元々は労基法の一部でしたが、分化して成立したという経緯があります。(労基法とは一体の関係とされています。)
健康診断産業医や衛生管理者・安全管理者などを規定する他、特殊作業に係る資格・免許なども規定しています。

最低賃金

最低賃金について定めた法律です。
最低賃金は、時間単位で定められるのが特徴になっています。
都道府県ごとに設定される地域別最低賃金と特定の職種に設定される特定最低賃金があります。
なお、複数の最低賃金が適用される場合、最も高い金額が適用されます。

雇用保険法

労働保険の一種である雇用保険について定めた法律です。
保険の加入要件や、失業等給付教育訓練給付育児休業給付など、原則として働こうとする意思・能力がある方への給付内容を定めています。
※ここでいう「能力がある」とは、スキルがあるとかではなく、健康状態等に問題がなく、働くことに支障がないことを指しています。
なお、保険料やその納付等に関しては、労働保険徴収法に定められています。

労災保険

正式名称は、労働者災害補償保険です。こちらも労働保険の一種です。
保険の加入要件や、業務上もしくは通勤時の負傷・疾病(業務災害・通勤災害)についての補償・給付を規定しています。
健康保険と並び、医療給付に係る法律ですので、医療関係者の方にも馴染み深い法律かと思います。
なお、保険料やその納付等に関しては、雇用保険法と同じく労働保険徴収法に定められています。

パートタイム・有期雇用労働法

正式名称は、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律です。
ものすごく長いので、もっぱら略称で呼ばれることが多いです。
従来からあったパートタイム労働法が改正され、正社員と非正規の方の格差の是正を目的とした法律です。
※2020年4月施行。中小企業は2021年4月からの適用とされていました。
いわゆる同一労働・同一賃金不合理な待遇差の禁止などが規定されています。
例えば、非正規の方だけ年末年始手当や通勤費を支給しない、食堂の利用を禁止するといった差別的な取り扱いは、合理的な理由がない限りできないということが明確にされました。
ただし、罰則規定までは設けられていません

障害者雇用促進法

障害のある方の社会進出の促進、雇用機会の創出を目的とした法律です。
一定数以上の労働者を雇用する事業者に、障害者の雇用を義務付けています。
具体的には、常時雇用する労働者数に法定雇用率を乗じた人数の障害者を雇用することとされています。
また、障害者の雇用を達成できない事業者からは納付金を徴収し、法定雇用率を超える人数を雇用した場合は報奨金を支給するという特徴的な規定があり、これにより強制力を持たせた形となっています。
自社内で雇用を達成するのが難しいことから、最近では外部業者に障害者の雇用を委託するケースが増えてきているようです。(これについては、また別の機会に記事にしたいと思います。)

女性活躍推進法

正式名称は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律です。
女性の社会進出の促進を目的とした法律です。
一定数の労働者を雇用する事業者に、女性の活躍に関して計画の策定やその公表を義務付けています。
また一定の基準を満たした事業者を認定し、「えるぼし」マークの使用を認めることなども規定されています。
なお、この法律は令和8年3月31日までの時限立法となっています。
 
 
以上が各法律の概要となります。
条文などの詳細を確認したい方は「e-GOV法令検索」などをご活用ください。
 
 
法律の概要が中心になってしまいました。
肝心のセミナーの内容ですが、復習にもなりましたし有益なものでした。得た知識はブログ内でも活用していきたいと思います。
 
このセミナーのオンデマンド配信はまだ受付終了にはなってはいないようです。
※2月23日時点
 
気になる方は、運営元に確認の上、お申込みいただければと思います。
 
労働法の教え方セミナー申込ページ
 
労働法といっても色々ありますが、働く上で密接に関わってくる法律でもありますから、是非ご自身でも理解を深めてよりよい社会人ライフをお過ごしください(^_−)−☆

 

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*1:

都道府県労働局、全国の労働基準監督署内などの379か所に設置されている無料相談センターで受けた相談件数。