”医薬品”の分類

今回は特に前置きはありませんが、薬剤師らしく医薬品の分類についてまとめてみました。
 

医薬品とは

 
まず、”医薬品“とはなにか?
そこから確認していきたいと思います。
 
薬機法では次のとおり定義されています。
 
薬機法

第二条 この法律で「医薬品」とは、次に掲げる物をいう。

 日本薬局方に収められている物
 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされているであつて、機械器具等(機械器具、歯科材料、医療用品、衛生用品並びにプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)及びこれを記録した記録媒体をいう。以下同じ。)でないもの(医薬部外品及び再生医療等製品を除く。)
 人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であつて、機械器具等でないもの(医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品を除く。)
医薬品の基準書である日本薬局方に収載されているものは、問答無用で医薬品になりますし、
その他、人や動物の診断や治療に用いるもの、
人や動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすもの、医薬品となります。
※医療機器、医薬部外品、化粧品、再生医療等製品に該当するものは除きます。
 
昔は、日本薬局方に”ガーゼ”等が収載されていたので、”ガーゼ”が医薬品だった時代もあります。
※今現在”ガーゼ”は医療機器です。
 
飲み薬(錠剤や粉薬、シロップ剤など)や注射、貼り薬、目薬など様々な形態があります。
”治療”を目的としたものがほとんどですが、胃のバリウム検査の際に飲むバリウムX線の造影剤など、診断を目的とした医薬品もあります。
※人体に直接適用しない診断薬は、”体外診断用医薬品”という別のカテゴリになります。
 
また、医薬品の販売には色々な規制が設けられており、厚生労働大臣都道府県知事の承認を得る必要があります。
 
健康食品などは一見医薬品には見えませんが、効能・効果を標榜すると医薬品と見做され、承認を受けずに販売=未承認医薬品の販売となり、厳しく罰せられることになります。
※例えば、このサプリメントを飲むと癌が治るといった場合です。
 

医薬品の区分

 
医薬品は大きく分けて、医療用医薬品一般用医薬品(+要指導医薬品)の2つに大別されます。
 
その中の医療用医薬品とは、
 
薬機法では次のとおり定義されています。

医師若しくは歯科医師によって使用され又はこれらの者の処方せん若しくは指示によって使用されることを目的として供給される医薬品をいう

とされています。
 
要は病院などで貰う薬💊ということですね。
効果も期待できる反面、副作用などのリスクも大きく適正使用のため、医師等の指示の基で使用されることとされています。
 
一方の一般用医薬品とは、医療用医薬品以外の医薬品、すなわちドラッグストアなどで自己の判断で購入できる医薬品とされています。
医療用医薬品と比べて副作用などのリスクは一般的に低いとされています。
 

医療用医薬品

 
医療用医薬品もさらに色々と区分があります。
大きな区分としては次の2つがあります。

全体の3分の1を占める”処方箋医薬品以外の医薬品”ですが、処方箋が必要ない医薬品と解されています。
ここ最近、”処方箋医薬品以外の医薬品”が取り沙汰される機会が増えてきましたが、また別の記事でご紹介したいと思います。
 
処方箋医薬品か否かは、添付文書上で確認することができます。



 
また、薬価基準の収載・未収載は、上記区分とは関係ありませんが、収載・未収載の違いは次の通りです。

こちらも添付文書の他、外箱パッケージなどでも確認ができます。


ワクチンは自費扱いというのは何となく認識されている方も多いと思いますが、病院によってワクチンの費用がまちまちなのは薬価(公定価格)がないため自由に価格設定ができるからです。
 
その他にも医療用医薬品には沢山の区分がありますので、簡単にまとめました。

毒薬・劇薬、局方品である処方箋医薬品以外の医薬品”は存在していますが、それ以外の区分では存在していません。
※処方箋が必要ない麻薬が存在すれば、どれだけ危険かお分かりいただけると思います。
 
劇薬の処方箋医薬品以外の医薬品”は、解熱鎮痛薬のカロナールカロナール錠は500mgのみ劇薬)などがあります。
毒薬の処方箋医薬品以外の医薬品”を探してみたところ、こちらが見つかりました。

目にする機会はほとんどないと思います。
 
一般用医薬品OTC(カウンター越しに買える医薬品の意)とも呼ばれています。
 
ドラッグストアで購入するのが一般的ですが、もちろん調剤薬局でも購入することができます。
 
一般用医薬品の区分は次のとおりです。

リスクが比較的高い要指導医薬品と第1類医薬品は、しっかりと説明を薬剤師しか販売できません
 
また、要指導医薬品は”対面販売”しか認められていませんが、一般用医薬品はオンラインでの販売が認められています。
 

まとめ

 
今回は医薬品の区分を見ていきました、
 
医療用医薬品に関しては、処方箋医薬品以外の医薬品”がここ最近議論される機会が増えてきました。
 
一般用医薬品に関しては、最近、第1類医薬品であった「プレフェミン」が第2類医薬品に移行(すなわち規制緩和)されたり、登録販売者が販売できる医薬品の数は増えていっています。
 
プレフェミン、第2類移行
 
登録販売者の要件も徐々に緩和されていますし、
・「医療用医薬品」は薬剤師
・「一般用医薬品」は登録販売者
と棲み分けが進んできていることを感じさせられます。
 
薬剤師は薬の販売ではないところで職能を発揮しろとの国からのプレッシャーなのかも知れません。
 
薬剤師不要論が巷では囁かれていますが、薬剤師も自分たちの仕事を見直さなければ、今後生き残っていくのは難しいと痛感する今日この頃でした。
 

 

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