休憩時間に関するTOPICSの中で、一斉休憩の適用外になる「業種」について少し触れさせていただきました。
休憩してますか?? - 薬事とか労務とか、たまに■も。。。
今回は、そんな「業種」に関するお話です。
業種について
まずおさらいとなりますが、一斉休憩が適用されない「業種」は次のとおりです。
労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第31条
法別表第一第四号、第八号、第九号、第十号、第十一号、第十三号及び第十四号に掲げる事業並びに官公署の事業(同表に掲げる事業を除く。)については、法第34条第2項の規定(一斉休憩に関する規定のことです。)は、適用しない。
これらの「業種」を見てなんとなく一斉に休憩を取りづらそうなイメージをお持ちいただけると思います。
例えば、昼休憩時にコンビニへ買い物に行くとコンビニのスタッフ全員が休憩中で店が閉まっていた~、なんてことはありませんよね?
業種ごとの特性に応じてこういった配慮がなされているというわけです。
日本標準産業分類は様々な統計調査にも用いられており、統計調査に基づいて国の各種施策に落とし込まれていくという形です。
▶︎日本標準産業分類(平成25年10月改定)(平成26年4月1日施行)
多くの方が違うと回答されるんじゃないかと思います。
薬剤師の方に怒られてしまうかもしれませんが、私も医療機関?なんか違うよな??と感じてしまいます😅
先ほどの日本標準産業分類では、次のとおりとされています。
※厚生労働省資料より引用
※労働基準法別表第1の業種では「商業(第8号)」に該当します。
医療法での扱い
一方、日本の医療の提供体制を定める法律である医療法には、次の規定があります。
医療法(昭和23年法律第205号)第1条の2
第1項 医療は、生命の尊重と個人の尊厳の保持を旨とし、医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手と医療を受ける者との信頼関係に基づき、及び医療を受ける者の心身の状況に応じて行われるとともに、その内容は、単に治療のみならず、疾病の予防のための措置及びリハビリテーションを含む良質かつ適切なものでなければならない。
第2項 医療は、国民自らの健康の保持増進のための努力を基礎として、医療を受ける者の意向を十分に尊重し、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、調剤を実施する薬局その他の医療を提供する施設(以下「医療提供施設」という。)、医療を受ける者の居宅等(居宅その他厚生労働省令で定める場所をいう。以下同じ。)において、医療提供施設の機能に応じ効率的に、かつ、福祉サービスその他の関連するサービスとの有機的な連携を図りつつ提供されなければならない。
元々は、薬剤師・調剤薬局は含まれていなかったのですが、改正を経て現在の形となりました。
在宅医療の取り組みや健康・介護相談など、いわゆる2025年問題への対応施策のひとつである地域包括ケアシステムの一翼を担う施設として、誰でも気軽に相談ができる場所であることが期待されています。
調剤だけが仕事ではないということですね。
▶︎健康サポート薬局とは?(日本薬剤師会)
統計調査にも関わるものなので、おいそれと変更できなかったのではないかと推察します。
そんな日本標準産業分類ですが、10年ぶりに改正(令和6年4月施行)されました。
▶︎日本標準産業分類の第14回改定(令和5年6月29日)
私は企業勤務ということもあり、専門家ではありたいと思っていますが、医療人か?と聞かれても正直なところピンとはきません。
皆様も是非、調剤以外でも調剤薬局を活用してみてくださいね。
☆ランキング参加しています☆