やってみよう!ふるさと納税。【その①】

今年も年の暮れが近づいてきました。

毎年年末になるとやろうかどうか考えて結局やらないものがあります。

 

それは、

ふるさと納税

です。

 

薬事とか労務には関係ない内容ですが、FP2級の端くれとして

今回はそんな『ふるさと納税』についてみていきたいと思います。

そもそも『ふるさと納税』ってなんでしょうか??

 

総務省ふるさと納税ポータルサイトを設けていますので、そちらを確認してみたいと思います。

 

ふるさと納税ポータル > よくわかる!ふるさと納税

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/about/

 

納税者が自治体を選択して、「寄付」できる仕組みのようですね。

自治体は受けた「寄付」を産業の活性化やインフラの拡充など、様々な用途で活用することができます。

どうしても都心部に比べると地方は税収も少ないですし、その格差を少しでも減らし、地方の活性化を狙った施策であるともいえますね。

 

寄付することで「寄付」した自治体から返礼品をもらえたり、さらには税金も軽減されたりと、私たち納税者側にとってもメリットがあることも見逃せないですね☆

 

ふるさと納税・概要>

  • 所得税・住民税のうち年収額に応じた上限額まで、自分で選択した自治体へ寄付できる。
  • 寄付した金額のうち2,000円は自己負担となるが、残りの金額は税額控除を受けられる。
  • 寄付した自治体より、寄付額に応じた返礼品を受け取ることができる。

 

納税者側のメリットは、「①税金の控除が受けられる」点と「②返礼品を受け取ることができる」点です。この2点について見ていきましょう。

 

税金の控除が受けられる

ポータルサイトに概略図がありました。

※「総務省 ふるさと納税ポータルサイト」より引用

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_2_kojin.html

 

所得控除ではなく、税額控除を受けられる制度だとわかりますね。

 

詳しい説明は割愛しますが、

所得控除:課税対象所得から一定の金額の控除を受けられる。

税額控除:税額そのものから一定の金額の控除を受けられる。

⇨寄付金額から自己負担額2,000円を除外した金額が所得税・住民税より減額されるということです。

※自己負担額は、寄付の都度除外されるのではなく、1年につき1回のみ。したがって複数回・複数の自治体へ寄付したとしても、除外されるのは2,000円のみ。

 

②返礼品を受け取ることができる

返礼品の金額は、寄付額の最大3割までと定められているので、

寄付額が10,000円とすると最大3,000円分相当の返礼品を受け取ることができるということになります。実際の金額はこちらで推察するしかないですが(^-^;

 

地方税法第37条の2第2項の一

一 都道府県等が個別の第一号寄附金の受領に伴い提供する返礼品等の調達に要する費用の額として総務大臣が定めるところにより算定した額が、いずれも当該都道府県等が受領する当該第一号寄附金の額の百分の三十に相当する金額以下であること。

 

ということで、仮に10,000寄付すると

最大3,000円相当の返礼品を受け取ることができ、

8,000円(10,000円-自己負担額2,000円)の税金の控除を受けられるということです。

 

お金💰が入るわけではないですが、

実質3,000円相当の品物を2,000円で手に入れられる大変メリットのある制度だとわかりました。

寄付額に応じた収益寄付額を投資額と、いくら収益が上がったか)を表にしてみました。

50,000円寄付すると収益率は26.0%となりました。

寄付の金額が多ければ多いほど受けられるメリットも大きいようです。

 

ですがいくらでも寄付できるのかといえばそうではなく、

寄付の限度額は年収・世帯構成によって異なので、事前にしっかり確認しておく方がよさそうです。

 

ということで、一刻も早くふるさと納税をやりたくなりましたが、

少し長くなりましたので、【その②】に続きます。

 

次回も宜しくお願いいたします。

 

 

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