保有資格について

初投稿ということで、私が保有している資格についてご紹介したいと思います。

薬剤師

 

社会保険労務士*1

 

どちらも厚生労働省管轄の国家資格となります。

「厚生」と「労働」両方について、適切な情報をご紹介できるように頑張っていきたいと思います。

 

さて、薬剤師と社労士ですが、「業務独占資格」であり「名称独占資格」でもあります。

要は無資格の方はその業務を行うことはできませんし、名乗ることもできないということです。

 

ちなみに私はまだ「社労士」未登録のため、括弧書きで(国家試験合格)としています。

「社労士」と名乗って、仕事を請け負ってしまうと罰則が適用されてしまうわけですね。

 

上記の2つをメインにしていきたいと考えていますが、

その他に「FP2級(二級ファイナンシャル・プランニング技能士)」も保有しています。

 

こちらを見ると、「技能士」の文字が見えますね。

 

技能士」は、技能検定に合格した方に与えられる国家資格になります。

名称独占資格」であり、試験に合格するとその名称を名乗ることができます。

資格のない方が名乗ってしまうと罰則の適用となりますが、名乗らずに業務を行うことは差し支えありません。

FPと名乗らずに資産運用の相談に乗るなど。

 

まとめ

業務独占資格

その資格を有している方でないと携わることができない業務がある資格。

 

名称独占資格

 その資格を有している方でないと名乗ることができない資格。

 

業務独占資格かつ名称独占資格

 医療系:医師、看護師、薬剤師など

 士業系:弁護士、税理士、社会保険労務士など

 

名称独占資格

 医療系:保健師など

 士業系:中小企業診断士など

 その他:各種技能士など

 

「業務独占」と「名称独占」はセットになっているイメージが強いですが、

「業務独占」だけの資格もあるようですよ。

 

ご興味ある方は、ぜひ一度調べてみてくださいね。

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*1:国家試験合格